青色申告と給料
通常、税金を支払う際に、もし生計を同一にしている親族に給料を支払っていたとしても、税金の必要経費にカウントすることができないことになっています。
しかしこれがもし青色申告で申告をした場合には、上の条件の親族に対して人件費を支払った場合に、必要経費として、認められる可能性があります。
青色申告をする場合に、青色事業専従者給与に関する届出書というものを提出しておけば、もし配偶者や親族に対して、給料を支払えば、別にその分が必要経費として認められるようになっています。
つまり、青色申告にすることによって、税金の節税効果をより、大きくすることができるようになるわけです。
しかし注意も必要です。
あくまでも給料として支払っている場合について、必要経費が認められることになります。
もし、仕事の実態がなく、ただお金を支払っているということになると、それは単なる生活費の受け渡しということになってしまいます。
すると、これは必要経費としてカウントすることができなくなります。
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